住宅リフォームマイスター事業
 ○登録団体指定
 ○自主行動基準
 ○同事業者登録要綱
 会員企業自主行動基準



























大阪住宅リフォームマイスター事業登録団体指定
 登録団体指定に関する資料


自主行動基準
○社団法人大阪住宅産業協会は、その前身を近畿不動産経営協会と称し昭和40年に設立し、昭和53年には大阪府知事認可の公益法人として、良好な分譲住宅等の建築工事・付帯工事の改良普及供給や住生活の向上、住宅産業の健全な発展に努めた業務展開を行ない、本年で30周年を迎えました
○当協会は、従前より法令の遵守は当然のこととして、今回新たに消費者との信頼関係の構築に向け、消費者の擁護及び増進を図る趣旨で、会員企業の行う住宅リフォーム事業について、消費者が安心かつ安全に利用していただけるよう、自主的に行動基準を策定したものであります。

1、生活者の満足向上
○会員は、住宅リフォーム消費者の一層多様化した要求の期待に応え、住み心地や資産価値が最大となるよう、適切なアドバイスの提供を行うとともに、消費者の満足と信頼をいただけるように努めます。
○会員は、消費者本位の考え方に立ち、その消費者の知識、経験及び財産の状況等に考慮し、常に消費者に応じた対応をとり、常に消費者の理解度を確認しながら説明をするものとします。

2、情報の提供
○協会及び会員は、消費者が適切な選択と判断ができるよう、常に新しい情報を入手するとともに、消費者の不利益になる事柄や、消費者の健康、安全にかかわる事柄については常に十分な説明をし、正確な情報を提供します。
○会員は、住宅リフォーム工事等の品質等に関する広告その他の表示について、消費者に誤認を与えることのないように、常に必要な情報を的確に提供することに努めます。

3、見積り、契約等の書面
○会員は、見積書、契約書・契約約款等を正確で分かりやすい書面で取り交わすことはもとより、その内容を明確にし、十分な説明の上、消費者に誤解を与えることのないように努めます。
○受注請負するに当っては、当該住宅リフォーム工事の内容を十分に理解した上で、その特性、必要性及び取引に関する条件等について消費者に正確に伝えます。
○会員は、消費者に対し事前に「内訳明細を記載した見積書」等を呈示し、それに基づき分かりやすく説明をします。
○判断力不足の懸念のある消費者に対して勧誘活動を行う場合には、住宅リフォーム工事等の内容説明について一層の注意を払い、十分な判断力を備えた親族等の立会い及び同意を得るものとします。
また、クーリング・オフの説明は正確、誠実に行ないます。
○協会は、会員に対し住宅リフォーム推進協議会ホームページ公開の諸様式を推奨します。
○設備等の使用方法や部品の交換等に関する情報は、具体的な資料を呈示するなどして正確に伝えます

4、工事に際しての配慮 
○会員は、工事等に伴うトラブルを未然に防止することはもとより、資材の搬入条件も考慮の上、建物の安全と品質を確保し、効率良く作業を進め、近隣や他の居住者、外来者に対して迷惑をかけぬように努めます。

5、モラルの向上
○会員は、関係法令、協会の定款等に定められた事項を遵守し、さらに高い品性と見識を磨き誠実な行動でモラルを高める努力をするとともにその保持に努めます。
○消費者と接するにあたっては、節度ある態度、姿勢を保ちます。
○事実に反して、他社又は他社住宅リフォーム工事等を誹謗するような言動はいたしません。
○実現不可能な約束や、会社として認めていない特約を結ぶことはいたしません。

6、技術・技能の研鑽
○会員は、消費者に満足と信頼をいただけるよう住まいの質の向上を目指し、専門知識の習得と技術、技能の研鑽に努めます。(会員の下請け・関連企業についても同等とします)
○会員事業者の受注担当員等(社員及び関係者)に対する教育指導の徹底を期し、その資質の向上に努めるものとします。
○協会は、体系的な教育、研修プログラムを策定実施します。

7、人権の尊重
○全ての人の人権を尊重した事業展開を図るものとします。

8、環境への配慮
○会員は、消費者の理解と協力を得て、健康で安全な生活環境の実現と資源の有効利用等、省資源省エネルギー、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理等を行い、地球環境に配慮した事業展開に努めます。さらにこれら関連の情報提供にも努めます。

9、個人情報の保護について
○会員は、適法かつ公正な手段によって取得した消費者の個人情報を、適正に取り扱うものといたします。
○会員は、取得した消費者の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん等を防止するため、必要な対策を講じて適切な安全管理を行なうものとします。
○「個人情報の保護に関する法律」及びその他の法令に定める場合を除き、あらかじめ消費者の同意を得ることなく第三者に提供することはいたしません。
○会員は、業務に必要な範囲内で消費者の個人情報を業務委託先へ提供することはあるが、業務委託先については、適切に消費者の個人情報を取り扱う者を選定し、必要かつ適切な監督を行なうものとします。

10、苦情処理等の対応
○会員は、消費者にとってよき相談者となり、緊急事態が発生した場合や瑕疵等については迅速・誠実に対応をいたします。
○万が一、会員の対応が不十分な場合には必要に応じ、協会の役員が組織的に誠意を持って早期問題解決を図るように努めます。

   相談窓口   (社)大阪住宅産業協会
            〒542-0063
            大阪市中央区東平2丁目2番21号
            (電話) 06−6768−7855
            (FAX) 06−6768−7859
            (E-mail) daijukyo@eagle.ocn.ne.jp

○協会は、本基準違反への対応や相談・苦情の実態を定期的に公開するものとします。
○協会は、会員が当自主行動基準に違反した場合は、改善勧告や権利の停止、除名等の措置をとるとともに、それらの内容を公開するものとします。

11、基準の見直し
○協会は、時代や社会背景を吟味し、一年ごとに本基準を見直すものとします。

12、会員名簿
○この自主行動基準にかかる会員名は、次に記載のものとします。
@ (株)ビーバーリフォーム  代表者 川野 秀樹
    〒583-0011 藤井寺市沢田1-30-13
    Tel 072-953-1071 Fax 072-955-7991
A松原建設(株)  代表者  八木 宏
    〒583-0012 藤井寺市道明寺1-4-40
    Tel 072-938-3332 Fax 072-953-1115
B 牧主都市開発(株)  代表者  牧主 知幸
    〒583-0021 藤井寺市御舟町2-42
    Tel 072-955-8123 Fax 072-952-2022
    
 
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同事業者登録要綱
1、目的
 本要綱では、社団法人大阪住宅産業協会(以下「大住協」という)が、大阪府住宅リフォームマイスター制度運営要綱3(1)Fに基づき、マイスター事業者を登録する際の条件その他の必要な事項を定めるものとする。

2、マイスター事業者の責務等
(1)事業の実施
 マイスター事業者は、大住協の紹介により、大阪府住宅リフォームマイスター制度を利用する府民と住宅リフォームに関する事前打合わせ、設計・施工等の事業を実施する。
(2)府民への説明
 マイスター事業者は、事業の実施に先立ち、本制度の利用方法等について、府民への説明を行なうものとする。
(3)相談窓口の設置等
 マイスター事業者は、府民からの相談窓口を設置し、実施した事業にかかる苦情・クレーム等に適切に対応するとともに、その経過について大住協へ報告する。
(4)登録団体への報告
 マイスター事業者は、大阪府住宅マイスター制度にかかる活動状況その他必要な事項について、大住協へ報告する。

3、マイスター事業者の登録
(1)マイスター事業者の登録要件
 大住協は、次の要件の全てを満たす会員をマイスター事業者として登録することができる。

@ア 建設業の許可を得ていること又は事業実績を勘案し、大住協が適当と認めたものであること。(施工に関する事業を実施する者)
 イ 建築基準法上の設計事務所(設計に関する事業を実施する者)であること。
A 大阪府内に本店又は支店を有するもの。
B 施工に関する事業を実施する者にあっては、1年以上の瑕疵担保責任を負うこと。
C 施工に関する事業を実施する者にあっては、工事保険に加入していること。
D 1級建築士又は2級建築士、木造建築士、建築設備士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、1級造園施工管理技士、2級造園施工管理技士、技術士(建設部門に限る)、建築設備士、若しくはリフォームに関する一定の実務経験者で大阪府知事の指定する研修・講習を終了した者を建築技術者として置いていること。
E 契約に関して相当の実務経験を有し、契約内容の説明・履行等について責任をもって行う者を実務責任者として置いていること。
F 大阪府建設工事等指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
G 大阪府物品・委託役務関係指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
H 大阪府暴力団等排除措置要綱に基づく指名除外措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
I マイスター事業者の登録を抹消され、又は建築基準法、建設業法その他リフォームに関係する法令に違反し処分等を受けた場合にあっては、その処分等の日から2年を経過していること。
J 建築技術者及び契約実務者が次の研修を継続的に受講すること。
・リフォームに関する取り組み等総論研修
・リフォーム工事における目的別各論研修  など
K 大阪府住宅リフォームマイスター制度運営要綱別添3モデル自主行動基準(住宅リフォームマイスター事業者)に準じ、大阪府消費者保護条例(昭和51年条例第84号)第11条第2項に規定する自主行動基準の届出をし、公示されていること。なお、当該自主行動基準には、少なくとも次の事項を盛り込まなければならない。
(会員及びその従業員等が遵守すべき自主行動基準)
    ア 関係法令の遵守
    イ 消費者の満足向上
    ウ 情報の提供等
    エ 見積り、契約等の書面等
    オ 工事に際しての配慮
    カ モラルの向上
    キ 技術・技能の研鑽
    ク 人権の尊重
    ケ 環境への配慮
    コ 個人情報の保護
    サ 苦情処理等の対応
    シ 基準の見直し

(2)マイスター事業者登録(登録変更等)手続き
@ 登録手続き 
 マイスター事業者の登録を受けようとする者は、本要綱3(1)の要件を満たすことを証する資料を添えて大住協に申請しなければならない。
A 登録通知
 大住協は上記申請を適当と認めるときは、申請者あて登録した旨を通知する。なお、この登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
B 登録内容
 マイスター事業者の登録内容は、大阪府住宅リフォームマイスター制度運営要綱様式7に準拠する。
C 変更等手続き
 マイスター事業者において前記登録内容に変更が生じた場合は、速やかに大住協に対して申請しなければならない。
 また、マイスター事業者において、本要綱3(1)の要件を欠く事情が発生した場合、又は大阪府住宅リフォームマイスター制度運営要綱に定める事業を中止する場合は、その旨を直ちに大住協に届け出なければならない。
D 手続きの実行の請求
 マイスター事業者が、本項Cに規定する手続きを行なわないときは、大住協は、当該事業者に対して当該手続きの実行を請求することができる。
E 登録の取り消し
ア マイスター事業者が、本要綱3(1)中、FからIに掲げる要件に反することが明らかなとき、又は大阪府消費者保護条例第13条に基づく勧告に従わなかったときは、登録を取り消すものとする。
イ マイスター事業者が、本要綱3(1)の中、@からE又はJに掲げる要件を欠く事情が発生した場合において、大住協が相当の期間を定めて是正を要請してもその是正がなされないときは、その登録を取り消すものとする。
ウ マイスター事業者として相応しくない行為を行った場合等には、登録の取り消しその他必要な措置をとることができる。

(3)活動状況の報告
@ 大住協はマイスター事業者に対し、活動状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
A マイスター事業者は、利用者との間で紛争等が発生した場合は、その経過等について、大住協に報告するものとする。
 
4、名称の使用の制限
○本制度により事業を実施する場合は、必ず大住協の紹介によるものとし、大住協を介さずに、「住宅リフォームマイスター事業者」の名称を使用しないこと。



会員企業事業者 自主行動基準
牧主建設工業株式会社
松原建設株式会社



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